仮処分・労働審判・訴訟であなたと会社の呼び方が変わる?
もほかの裁判でも同じだとおもいますが、刑事事件の場合は検察官と被告・民事訴訟の場合は原告と被告になります。会社を相手に訴訟を起こすと原告と被告です。仮処分・労働審判では呼び方(表記のしかた)が変わる事をご存じですか?調停とか労働審判の時は裁判官は~さんとか言いますけど。
仮処分では債権者と債務者
分かりやすくいうとお金を貸してるほうが債権者・借りている人が債務者と同じだと思ってください。あなたが労働審判を起した場合(ちょっとニュアンスがちがうんですけど)あなたが債権者・会社が債務者になり裁判所へ提出する書類にもそのように書きます。
労働審判では申立て人と相手方
労働審判を申したてるとき、あなたが申立人で会社が相手方になります。これは何となくわかるのですが法律家でないわたしには疑問があります。相手方が答弁するときに相手方は自分の事を相手方は~と書くんですよね。答弁書を読んでるとたまに頭がクラっとすることがあります。
こういう感じで呼び方が変わります。