裁判の期間 裁判の話(1)

労働裁判の期間は?

裁判を行うと一定の期間が必要です。労働事件を争う為の期間は概ね下記のようになります。

訴訟

 会社を管轄する地方裁判所に訴えを提起することになります。訴訟の場合概ね6回の審理で、月1回程度で申し立てから概ね6~7か月かかります。お互いに証拠を出し合い争います。

労働審判

 裁判所のホームページには1か月の間隔で3回行われるよう書かれていますが、実際は1回目審尋で裁判所は調停案を出してだめなら終了になります。労働審判では訴訟の判決に当たるのが審判といいますが裁判所は審判で出す結論で調停を試みますので、裁判所を仲介した話し合いがメインですから会社の横暴を暴くことはできません。

仮処分

 裁判が行われている間は給料の支払いが無いため、仮に給料や社会保険などの加入を求める裁判です。概ね3回で終了しますから申し立てから4か月程かかります。給料は地位保全は認められにくいので、社会保険は自分で加入することになりす。仮処分を行った場合は訴訟や労働審判を行うことが前提となるのでそれぞれの期間を加えます。

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