退職後の健康保険どうする

 

どの健康保険がお得?

結論から言うと

第1位:市町村の国民保険でい減免を受ける。
第2位:会社の健康保険を任意継続
第3位:市町村の国民健康保険

 国民保険の減免を受けられない人や収入の多い人は任意継続の方が安くなる場合があるので確認が必要です。任意継続は20日以内に行うことになっていますので早めに、必ず市町村国民保険担当部署や会社の保険を所管する協会けんぽや健康保険組合へ問い合わせて確認しましょう。なぜ上の順位のようになるか検討した内容を下に書いておきます。

国民保険は保険料が収入の無い家族の分も必要

国民保険と会社で加入する健康保険では考え方が大きく違う部分があります。
それは、扶養家族の考え方です。扶養家族が小学生でも3人いれば三人分の健康保険料を支払う必要があります。会社の健康保険では収入によって保険料が決まるので独身者でも家族の多い方も収入が同じであれば支払う保険料も同じになります。

会社の健康保険は会社と従業員で折半している

会社の健康保険は保険料を会社が半分払っている事はご存じの方も多いと思います。任意継続した場合は会社が負担していた分も必要となるので保険料は2倍になります。ですが任意継続には最高額があるので次説明します。

任意継続には最高額がある。

 任意継続を検討する場合、在職中に支払っていた保険料が2倍になる事がネックになります。任意継続の場合は在職中の給与額が算定の基準になります。
 しかし、少し考える必要があります。全国健康保険協会では下記のような対応になっています。

Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?

A1:退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円(※)を超えていた場合は、30万円(※)の標準報酬月額により算出した保険料となります。
(※)平成31年3月分までは28万円
また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません。(料額表はこちらをご覧ください

全国健康保険協会

 他にもあります。

保険料の計算方法が違う

 国民健康保険は前年度の給与所得や総所得で決められ、会社の健康保険では4月・5月・6月の給料の金額の平均で決められます。それぞれ算定基準が異なります。という事はボーナスがある場合や給与以外を税務署に申告している場合はすべて健康保険の場合はすべて含めて保険料を計算する。会社の健康保険は月の給料金額で計算することになります。

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