実は懲戒解雇は労働基準監督署の認定不要なんです

 よくニュースで聞く懲戒免職や懲戒解雇ですが、懲戒解雇にして退職金を支払わない、即時に解雇できると会社に脅されても怖がる必要はありません。

懲戒解雇は労働基準監督署の認定がいる?

 しかし、残念なことに懲戒解雇は就業規則で規定された懲戒解雇事由に該当し、聴聞や弁明の機会を与えるなどの手続きを経れば懲戒解雇することができます。以上のような手続きを経ずに懲戒解雇した場合は無効を争うことになります。いやな感じですが、労働基準法違反ではないということです。ただ、即時解雇や退職金減額は懲戒解雇とは別の制度が係わってきますので口述しますが会社側の壁は厚いです。

懲戒解雇は即時解雇して解雇予告手当を支払わなくてもいい?

 即時解雇し解雇予告手当を支払わない場合、労働基準監督署長の解雇予告除外認定が必要です。

兵庫県労働局のホームページでは

1.天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
2.労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
には、所轄労働基準監督署長の認定を受けて解雇予告を行わずに解雇することができます。この場合、天災事変等により事業の継続が不可能になったことにより、使用する労働者を解雇する必要があるため、所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする使用者は、管轄の労働基準監督署に「解雇制限解雇予告除外認定申請書」(様式第二号)を提出して認定を受ける必要があります。

兵庫県労働局ホームページ

解雇予告除外認定基準
 労働基準監督署では「従業員の責に帰すべき事由」として除外認定申請があったときは、従業員の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、次のような基準に照らし使用者、従業員の双方から直接事情等を聞いて認定するかどうかを判断します。
① 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
② 賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
③ 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
④ 他の事業へ転職した場合
⑤ 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑥ 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合

昭和23年11月11日付基発1637号

 

退職金は払わなくていい?

退職金の不支給・減額を行う場合は退職金が会社から直接支払われる場合は、支給しない処分をすることができますが中小企業退職金共済の場合は「厚生労働大臣(船員法の適用を受ける船員の場合は地方運輸局長)の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。」となっています。ではに厚生労働大臣の退職金減額認定の要件は中小企業退職金共済法施行規則第十八条によります。

第十八条 第十条第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱したこと。二 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。三 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。

中小企業退職金共済法施行規則

 あなたに当てはまれば、適用される可能性はありますが、会社が恣意的に利用するのはできないようです。

 会社の脅しに負けないよう頑張ってください。

 

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