裁判をしよう 

解雇されたとき労働局・労働基準監督署・労働組合などに初期の相談を考えられると思います。相談をしながら裁判することを考えていきましょう。   

裁判が一番の解決方法

会社と従業員個人が話し合いで解決した解雇を見たことがありません。 話し合いで解決した場合はほぼ従業員の泣き寝入りです。初めて解雇された人が相談するのは労働局や労働基準監督署の相談コーナーではないでしょうか?それはそれでいいのですがほとんどの方は解雇に対して、労働基準監督署の監督官なども全く役に立たず愕然とします。労働相談は本当に相談するだけです。こちらの話に耳を傾け聞いてくれるだけですから、期待せずに相談してください。後がつらくなりますよ。

個別労働紛争解決制度もあるが・・・

 そして紹介されるのが、労働相談しても労働局の主宰する助言・指導やあっせんや弁護士に相談することを進められるだけです。解決する機関ではないので仕方ないでしょうが、藁をも掴みたい解雇された人は船から突き落とされる気分になります。

 そこで、弁護士は金額が高いから助言・指導やあっせんでやってみようと考える訳ですがまず助言・指導は役にたちません。結局、会社と個人の話し合いのレベルです。

 100万円を超える解決は全国で年に数例しか無いです。申し込んで2週間から1か月後に行われます。パンフレットには2~3回と書いていますが、複数回行うことは無いです。1回の開催で和解することになります。裁判官経験者や労働問題の専門家解決の手助けをしてくれるのですが、強制力はないのでお互いに解決案を断ってもOKです。裁判で提出できるような証拠が全く無く、解決金は数万円から30万円位までのお金を貰えば納得して退職する人には向いています。

 それぞれの制度についてブログにて解説していきます。

裁判での解決もさまざま

裁判での解決金はどうかというとざっくり、労働審判のみ30~50万円

仮処分+労働審判の場合は、30万円の給料のひとの場合は、150万円(解雇から裁判終了まで5か月経過の場合)+30~50万円 計180~230万円 

仮処分+訴訟の場合 仮処分は4か月・訴訟が6か月以上かかりますからもらえる金額が大きくなります。また、その間にボーナスが支給されていた人はボーナスぶんも追加されますからさらに大きくなります。

30万円×10か月分+訴訟の場合の解決金6か月~10か月分となるので300万円+180万円~300万円となるので計480万円~600万円と額がすごくおおきくなります。

残業代未払いの証拠があれば過去2年間、法改正で3年間分の未払い残業代を同時に請求できますから会社と争うことで大きな収入を得ることができます。

 出来るだけ裁判上の和解はせずに進めたほうがお得です。裁判所や弁護士は和解をすすめようとしますので納得できない金額での和解は断りましょう。

 ちなみに仮処分が認められた場合、解雇日の分から裁判終了まで1年間程度、会社から給料が支払われる事になります。働かなくても1年間生活できることになります。

結論、裁判をしようです。あなたはこの1年、会社から給料をもらいながらお金に換える事の出来ない自由な時間をに使うことができます。

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中