解雇になった後、裁判の和解の際にやっていると金額的にやや不利になる事があるので書いておきます。これをやったから裁判に負けるという事ではありません。
離職票の離職者が書く個所には記入名しない
解雇無効の裁判で解雇無効を争う上でできればやらない方が良いことがあります。
失業給付を受けるために会社が作成する雇用保険被保険者離職票
【⑦具体的事情の記載欄(離職者用)】
【⑰ ⑦欄の自ら記載した事項に間違いがないことを認めます。】
この2箇所は会社がハローワークに提出する前に記入しないようにしてください。
あなたが意図しない離職理由になっている場合があるので、会社がこれを書かないと出せないという事でしたら、記入を断った上で、会社が提出するハローワークに電話して、「今解雇について会社と争っているので今~の欄については記入できない。会社に記入できないと伝えたが書かないとハローワークに出せないと言われたので会社に話してください」とハローワークの職員に言ってください。
退職金を受け取らない
退職金が出る会社では退職金を受け取らないようにしましょう。最終的な受け取る金額でやや有利になります。もちろん後でもらいますのでご安心ください。中小企業退職金共済や確定拠出年金などで受け取る場合は、会社が書類を作成し退職した従業員が退職金を受け取ることになりますが、会社の作成した書類は受け取りますが、受給の手続きを行わないようにしてください。現金の場合は委任した弁護士に預けましょう。
しかし、お金に困っている場合は無理せず受け取ってしまってください。それで裁判に負けるということではありません。