あっせんについて
お勧めはしませんが解雇問題を労働局が主宰する個別労働紛争解決制度のあっせんで解決する場合をお話します。
あっせんの制度と流れ
あっせんの制度説明や申請からの流れは厚生労働省ホームページ内の
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)
こちらに詳しく説明がされているのでご確認ください。
また、パンフレット・あっせん申請書ダウンロードでパンフレットをダウンロードしてご確認ください。
まあ、このあたりはパンフレットやホームページを見たり、労働相談センターに行けば詳しく教えてもらえます。ので制度の説明は割愛させていただきます。
メリット・デメリット
わたしは裁判をおすすめしていますが、あっせんのメリットもあります。
1.申請をして1回目が1か月以内に行われる。
2.1回のあっせんでほぼ終了する。不調で終了する場合もある。
3.無料で出来る。(これ結構大きいです)
4.弁護士はいらない。
5.証拠などなくても会社からお金を受け取れる場合がある。
しかし、デメリットもあります。
1.1回で終了するの複雑な事実関係は調べない。
2. 調停案が気に入らない場合は双方うけいれなくてもよいが終了する。
3.あっせんで受け取れるお金は中央値で賃金の1.1カ月分と少ない。
4.申請の半分しかあっせんで解決しない。
あっせんが向いている人
労働者に不利なことが多い場合は裁判には向きませんが、話し合いが中心となるのでお金を受け取れる可能性があります。また、証拠を準備できない人も主張だけで話し合いができますから向いています。
私はあっせんをおすすめしません
せっかく多くのお金を勝ち取れる可能性がある方たちが給料1か月分弱の解決金であきらめてしまう必要はないからです。わたしはあっせんをおすすめはしませんが解雇された方が検討された結果あっせんで解決する方法を選択された場合はよろしいかと思いますので念のため申し添えます。