解雇にはいくつかの類型があります。
- 従業員の怠慢などを理由とするもの
- 労働者の能力不足、適正欠如を理由とするもの
- 労働者の傷病による能力欠如によるもの
- 経営状況の悪化など経営上の理由に基づくリストラ
などが挙げられる。
1.従業員の怠慢などを理由とするもの
労働者の職務怠慢・無断欠勤・遅刻・業務命令違反・職場の規律違反などを繰り返す社員を解雇する場合ですが、解雇をする為に必要なことがあります。
職務怠慢を理由に解雇するのは意外と難しいのです。相当悪質でないと解雇できないと思った方がいいです。裁判になったら、従業員の勤務態度の悪質さを主張し、証拠を提出しなければなりません。この解雇の場合感情的になってクビにした経営者がこの理由を主張することが多いのですが、よほどしっかり労務かんりをして証拠を作っていかないと解雇は無効になります。
2.労働者の能力不足、適正欠如を理由とするもの
新入社員や若い中途採用して数か月経ったがなかなか仕事を覚えられず、能力不足と判断して解雇するなどの場合も解雇は難しいです。指導方法を見直したり、適正を見た上で別の部署に異動させる対応が必要です。それすらせずに能力がないと解雇されたら、勤務年数が少ない場合は裁判は不向きですから、あっせんで給料の3か月分を狙ってみてはいかがでしょうか。
3年営業の仕事をしたが、目標達成が3か月できなかったら解雇されたらどうでしょうか。?これあなたの能力不足が原因です?ではありません。他の営業社員も下がってませんか?まだ商品の魅力はありますが?別の仕事を押しけられていませんか?家族の中に病人がいて大変じゃないですか?ブラックな会社ですから仮処分しながらゆっくし仕事を探して転職しましょう。勉強がてら自分でやるのもいいんじゃないでしょうか。
3.労働者の傷病による能力欠如によるもの
従業員が業務以外の事故や病気で就業に支障がある場合にも会社側は労働者を解雇することができます。通常、労働者が就労に支障をきたすような怪我を負った場合、休業制度に基づく休暇を与えることが一般的です。ですが休暇を十分とってもなお業務が遂行できない場合には、解雇が検討されることもあります。
しかし、程度によりますし障害があってもできる仕事もあるので、ケガて障害を負って今まで通りの仕事はできない程度では解雇はむずかしいです。
ただ労災事故の場合は、「業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間およびその後の30日」は、会社がやむを得ず事業継続不可能となった場合や、労働者が打切補償を支払ってもらわない限り、解雇されることはありませんし、会社のために仕事をして、ケガして解雇するくそ会社はがっつり訴訟でむしれるだけむしってください。
4.経営状況の悪化など経営上の理由に基づくリストラ
リストラ(整理解雇)は会社の経営悪化や、支店や営業所を廃止することで従業員が余り、余った従業員を解雇することです。そのためには整理解雇の4要件が必要です。
このサイトで紹介しているのでぜひみてください。
- 人員整理の必要性
- 解雇回避努力義務の履行
- 被解雇者選定の合理性
- 手続きの妥当性
会社がリストラで従業員に訴えられたときに訴訟で負けないよう実行するためには、解雇の準備段階から、抜け漏れのないように弁護士に指導を受けながら、実行しないと必ず会社側が負けます。
あなたのそんな会社準備をする会社ですか?話し合いや、説明会に弁護士同行の会社であれば従業員が負ける可能性があります。ですから、整理解雇で労働者に勝てる会社は一握りです。どんどん裁判を起こしましょう。泣き寝入りはやめましょう。