裁判の証拠を作る 

 解雇無効で最低限必要な証拠は

勤め先を証明するもの

法人の場合 登記事項証明書 代表取締役を訴えることになるので必要です。
弁護士さんに委任した場合は用意してくれるので自分で取らなくていいです。
個人の場合 証明書不要

自分を証明するもの

住民票 できれば家族全員分用意する。

収入を証明するもの

源泉徴収票 給与明細・ボーナスの明細 市役所の所得証明・課税証明
給与振り込みの預金通帳など

 役職や仕事で使う資格 仕事の内容がわかるもの 

解雇された事の証明

解雇予告・解雇通知書・解雇理由証明書など

以上が解雇無効を争う為の証拠です。以外と少ないように思われますが、労働者としてはこんな解雇は無効だと主張すればいいわけです。基本的に証拠は会社が出してきますので、それを逆利用することが鉄則です。

他に自分を有利にする証拠


 それに対して会社が事実と嘘を混ぜこぜにして解雇した理由を主張してきます。あなたは真実だけを主張していても会社は嘘をついででも主張してきますから、弱気は禁物です。
 解雇には解雇の型によって必要な主張や証拠が異なってきます。

他に自分が有利になる証拠

上司とのメール 日報 トラブルとなる文章 

解雇前後の録音です。これ、すごく有効になるので、答弁書などでついた嘘がすべて白日の下にさらされますから。訴えた方も気分がいいです。録音は証拠としてすごく使えるのでまた、別のブログで紹介します。

 まとめ他

 基本的には自分で集める事が用意なものです。給与明細などはもらったら捨ててしまう人もいるかと思いますが、解雇の可能性を考えると保存しておいたほうがいいです。私はA4用紙に糊付けしてフラットファイルに保存しています。使用済みの預金通帳は証拠の中で解雇だけでなく、私生活でのトラブルの証拠になりえるのでぜひ保存保管するようにしてみてください。
 そのほか、会社が交付しないとい労働基準法違反となるのは解雇理由証明書で、労働基準法22条1項違反になりますので解雇時に交付を依頼してももらえないようでしたら労働基準監督署に申告してください。
 さらに、解雇予告通知書を交付されずに30日前に口頭で解雇することを言われていて解雇されても解雇予告は知らない即時解雇されたと主張しましょう。交付した証拠がないのですから、裁判や労働基準監督署に後から会社が交付していたと作って出してきても受け取ってないと突き放しましょう。解雇予告通知は基本的に内容証明で送るものと思ってください。