あっせんや助言指導を利用するには重大な問題点があります。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」によってあっせんや助言指導の制度が定められていますが、あっせんや助言指導の利用によって「事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と法律に書かれているのですが、解雇たり不利益な取り扱いをされたと労働局に相談して会社指導する程度で解雇を取り消させたり不利益な取り扱いをやめさせる事は出来ません。労働局に確認しましたが、労働局には労働基準局に定める監督官のような権限や上記法令にも「事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」との規定に対応できる規定がないので対応できないとの事でした。ただ書いてあるだけの様です。出来るのは裁判だけです。
パンフレットの言葉を信じてはいけません!!
あっせんや助言指導を申しこみたいときにパンフレットを受け取ります。
同じものが、労働局の個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)の下段にリンクがあります。よさげに書かれていますが信じてはいけません。利用できるとこだけ利用するスタンスでいないとうまくいかなくなります。
あっせんや助言指導はあくまで訴訟の準備のためと割り切る。
あっせんや助言指導の利用は訴訟の準備と割り切ることが大切です。あっせんや助言指導を利用する理由は弁護士に相談したり、訴訟の準備をする前に論点を整理し、食い違いをできるだけ明らかにしおいた方が後々会社が主張をすり替えることが防げるからです。