仮処分時に賃金仮払の所得税源泉徴収

 賃金仮払いを勝ち取りました。では、会社が任意に支払う場合、賃金仮払いは全額支払われるのでしょうか?

答えは全額支払われません。源泉徴収した分を支払う事になる可能性が高いです。所得税の納税義務は会社にありますので、会社は給料の中から源泉徴収して年末調整しますよね。仮払いを任意に支払った場合は差し引かれることになります。一般的に年末調整の場合は給与所得の源泉徴収税額表の甲欄によって算出されますが、解雇された場合、解雇された年は前年の年末調整の際に異動届などを提出していますので、甲欄によりますが、年が変わると従業員ではなくなっているので異動届がなくなり乙欄の適用を余儀なくされてしまい概ね賃金額の20%程度が源泉徴収される可能性が高いです。

 もちろん会社との話し合いで甲欄で適用される可能性はありますが、応じない場合が多いです。多く源泉徴収されたお金はご存じの通り税務署に還付申告することにより還付されますのでご安心ください。