労働基準監督署に申告する

労働基準法違反の申告とは

 会社に労働組合が無い場合、解雇や労働問題が発生するとまず考えるのが労働基準監督署ではないでしょうか。労働基準監督署は労働基準法を所管する機関です。そして労働基準局は労働基準法の違反行為については司法警察としての権限を行使することができます。警察や検察に犯罪を申告するのか「告訴」・「告発」労働基準法違反を労働基準監督署に申告するのが「申告」です。

労働基準監督署が動くのは労働基準法違反のみ 

労働問題の中で労働基準監督署が出来る事は労働基準法違反行為に限られています。

  • 長時間労働・休日や残業代未払いなど労働時間に関する違反
  • 就業規則の未整備・周知義務違反
  • 解雇予告手当の未払い
  • 賃金未払い(退職金は除く)
  • 妊娠・出産・未成年に関する違反
  • 労働安全に関する違反

 これら以外の問題に関しては労働基準監督署は動いてくれません。
それ以外は労働相談コーナーの相談員に相談することになるのですが、答えは決まっています。個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)の紹介です。
 この制度については別の項目でご紹介します。

役にたたない労働基準監督署を使う。

あまり役に立たない労働基準監督署ですが、少しは利用価値を見出す方法を考えました。労働基準法違反について申告することです。会社は労働基準法に完全にクリーンなところはまれですから、違反部分を探して申告します。

裁判の証拠文書を増やす

 解雇の話があった時や言われたときすぐに、裁判の証拠を作ることです。証拠は少しの事でも積み上げれば主張を裏付ける補足証拠になりうるので労働基準監督署を利用した証拠づくりに役立ちます。内容について証拠になりにくくても日付については証拠になりえます。また、法令違反があったことの証拠づくりなどがあり「会社の解雇が正しいか確認するので就業規則を見せてくれ」と会社に言って適当な理由を付け見せない対応をしたときはすぐに労働基準監督署に行って【就業規則を周知しない。】と申告してください。

サービス残業があれば会社に請求して、支払わない時は申告する。

サービス残業ある場合、これは普段から証拠を集めておく必要があるのですが、勤務している間はなかなか問題提起が難しですが、解雇となれば話は別になります。給料や残業代の時効は今、2年間ですが法令が変わり2020年4月分の残業代から時効が3年に代わりました。期間が長くなれば解雇されたときの未払い残業代の金額が大きくなるので、解雇された場合は大きな収入になります。

裁判等することを話してはいけない

 「あっせん申し立てをすること・裁判をすることや、弁護士を介するなど」という説明を監督官に話してはいけない、あくまで個人で困っているという対応に終始してください。
 あくまで、労働基準監督署の監督官は労働基準法内の権限をもっているだけなのでその周辺トラブルに関与することができなくなります。警察官の民事不介入と同じ理屈になります。情報が聞き出しにくくなるので注意してください。

完全に労働基準法違反ではなくてもとりあえず申告してください。

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