就業規則が無いと懲戒解雇はできません

 なぜか?日本の法律に懲戒解雇という処分はありません。したがって会社で懲戒解雇と言う処分を作る場合、実質上の労働契約である就業規則に懲戒規定や懲戒の手続きを定め懲戒解雇という処分を作らなければ運用できません。公務員の場合は懲戒免職という法律が規定されています。就業規則は会社と従業員の契約ですから契約していない罪に対して罰を与えることはできません。当然、会社毎に規則内容も違うわけですから、どこかの会社の懲戒理由を引っ張ってきて懲戒解雇とすることもできません。あと重責解雇というのがありますが懲戒解雇と同一視する方がいますが判例上は別物となっています。重責解雇にされたから懲戒解雇だという主張は認められないとなっています。ちなみに雇用保険被保険者離職票に書かれている重責解雇とは社内での窃盗・横領などの犯罪を犯した人に対するペナルティーです。

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中